枝番号は「57_2」のように指定します。
前項に規定する特定贈与財産とは、
第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が又は取得した同項に規定する居住用不動産金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、
当該各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める部分をいう。
当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、
当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第二十一条の六第一項の規定の適用を受けているとき
同項の規定により控除された金額に相当する部分
当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、
当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第二十一条の六第一項の規定の適用を受けた者でないとき
同項の規定の適用があるものとした場合に、
同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分
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原典: e-Gov法令検索 相続税法