枝番号は「57_2」のように指定します。

被相続人の配偶者が又は当該被相続人からの相続遺贈により財産を取得した場合には、

当該配偶者については、
第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、

当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、
第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、

その納付すべき相続税額は、
ないものとする。
及び当該配偶者につき第十五条から第十七条まで前条の規定により算出した金額
又は当該相続遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が又は当該相続遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額
当該相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係るの規定による当該配偶者の相続分乗じて算出した金額に相当する金額
条件差込み相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分
条件差込み当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額
条件差込み当該金額が一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円
又は当該相続遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
前項の相続又は遺贈に係る第二十七条の規定による申告書の提出期限までに、
又は当該相続遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、
その分割されていない財産は、
同項第二号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。
定義以下この項において「申告期限」という。
ただし書き
ただし
その分割されていない財産が申告期限から三年以内に分割された場合には、
条件差込み当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続又は遺贈に関し訴えの提起がされたことその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内

その分割された財産については、
この限りでない。
第一項の規定は、
又は第二十七条の規定による申告書国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、
第一項の規定の適用を及び受ける旨同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、
拡張当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第五項において同じ。

適用する。
税務署長は、
前項の財務省令で定める書類の添付が又はない同項の申告書更正請求書の提出があつた場合においても、
その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
又は第一項の相続遺贈により財産を取得した者が、
隠蔽仮装行為に基づき、
第二十七条の規定による申告書を提出しており、
又はこれを提出していなかつた場合において、

又は当該相続遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、

又は当該期限後申告書修正申告書に係る相続税額に係る同項の規定の適用については、
同項第二号とあるのはと、
とあるのはと、
同号イ中とあるのはと、
同号ロ中とあるのはとする。
語句の指定相続税の総額
語句の指定相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行つた第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの
語句の指定課税価格の合計額のうち
語句の指定課税価格の合計額
語句の指定課税価格の合計額から第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額
語句の指定課税価格
語句の指定課税価格から第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る。)を控除した残額
前項とは、
又は相続遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、
又は仮装することをいう。
語句の指定隠蔽仮装行為

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