枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、
その者の相続人は、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、
その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
相続時精算課税適用者は、
第一項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、
第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるため、
第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、
還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
前三項の規定により申告書を提出する場合には、
及び当該申告書に被相続人の死亡の時における財産債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
又は同一の被相続人から相続遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で第一項、
又は第二項第三項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが二人以上ある場合において、
当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、
これらの者は、
当該申告書を共同して提出することができる。
第一項から第三項までの規定は、
これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があつた場合には、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法