枝番号は「57_2」のように指定します。

相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人に該当し、
かつ、
十八歳未満の者である場合においては、
その者については、
第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円にその者が十八歳に達するまでの年数を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、
その納付すべき相続税額とする。
除外第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者を除く。
補足説明相続人
条件差込み相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人
条件差込み当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。
前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、
その超える部分の金額は、
その控除を受ける者の扶養義務者が又は同項の被相続人から相続遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、
その控除後の金額をもつて、
当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。
方法政令で定めるところにより、
第一項の規定に該当する者が又はその者その扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、
又はその者その扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、
既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。
条件差込み二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額

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原典: e-Gov法令検索 相続税法