枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに掲げる者は、
相続税を納める義務がある。
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、
当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
一時居住者でない個人
一時居住者である個人
又は相続遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、
当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
日本国籍を有しない個人
相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
所得税法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受ける個人が死亡した場合には、
当該個人の死亡に係る相続税の前項第一号ロ又は若しくは第二号イロの規定の適用については、
当該個人は、
当該個人の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
当該受贈者の死亡に係る相続税の前項第一号ロ又は若しくは第二号イロの規定の適用については、
当該受贈者は、
当該受贈者の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
ただし書き
ただし、
当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、
この限りでない。
当該二次相続に係る相続税の前項第一号ロ又は若しくは第二号イロの規定の適用については、
当該相続人は、
当該二次相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
ただし書き
第一項において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
一時居住者
相続開始の時において在留資格を有する者であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。
外国人被相続人
相続開始の時において、
在留資格を有し、
かつ、
この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人をいう。
非居住被相続人
相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該相続に係る被相続人であつて、
当該相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を又は有していなかつたもの当該相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法