枝番号は「57_2」のように指定します。

贈与により非居住者に移転した第六十条の三第一項に規定する又は有価証券等若しくは同条第二項に規定する未決済信用取引等同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約につきこれらの規定の適用を受けた者当該贈与の日の属する年分の所得税で第三款の規定により納付すべきものの額のうち、
当該対象資産に係る贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税については、
当該適用を受けた者が、
政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、
複合贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。
条文名贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
定義以下この条において「対象資産」という。
拡張その相続人を含む。
補足納付
複合当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用贈与資産」という。
複合第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。

当該贈与の日から贈与満了基準日の翌日以後四月を経過する日まで、
その納税を猶予する。
優先同款の規定にかかわらず、
定義当該贈与の日から五年を経過する日又は受贈者帰国等の場合第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。第三項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。
当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
補足確定所得申告
当該適用贈与資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
又は相続遺贈により非居住者に移転した対象資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者の全ての相続人が当該相続の開始の日の属する年分の所得税で第百二十九条の規定により納付すべきものの額のうち、
当該対象資産に係る相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税については、
当該相続人が政令で定めるところにより当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供し、かつ、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該又は相続遺贈により当該対象資産を取得した非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、
複合贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。
定義第四項において「適用被相続人等」という。
条文名死亡の場合の確定申告による納付
複合当該年分の所得税に係る確定申告期限(第百五十一条の五第一項(遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)の規定による期限後申告書を提出する場合にあつては、同項に規定する提出期限。以下この項及び第七項において同じ。)まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用相続等資産」という。
複合第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。
条文名納税管理人

当該相続の開始の日から相続等満了基準日の翌日以後四月を経過する日まで、
その納税を猶予する。
優先第百二十九条の規定にかかわらず、
定義当該相続の開始の日から五年を経過する日又は相続人帰国等の場合第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項第一号において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第六項において同じ。
当該相続の開始の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
条件差込当該金額につき第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出があつた場合には、その申告後の金額
当該適用相続等資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該相続の開始の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
次の各号に掲げる者が、
前二項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、
納税地の所轄税務署長に提出した場合には、
時期それぞれ当該各号に定める日又は期限までに、

これらの規定中とあるのは、
とする。
語句指定五年
語句指定十年
前二項の規定の適用を受けている者
又は贈与の日相続の開始の日から五年経過する日
条件差込同日前に受贈者帰国等の場合又は相続人帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日
第百五十一条の五第一項の規定による期限後申告書の提出期限が相続の開始の日から五年を経過する日後である者
当該提出期限
又は第一項第二項の規定は、
第一項の規定の適用を受けようとする者の提出した又は確定申告書第二項の規定の適用を受けようとする相続人が提出した適用被相続人等の確定申告書に、
これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた又は対象資産の譲渡及び決済の明細贈与納税猶予分の所得税額相続等納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、
複合これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。
定義以下この条において「納税猶予分の所得税額」という。

適用する。
税務署長は、
前項の確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは同項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載をした及び書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

又は第一項第二項の規定を適用することができる。
第一項に規定する贈与を又は受けた非居住者第二項の規定の適用を受けた相続人である非居住者が、
又は贈与相続遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産の譲渡若しくは決済又は贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、
時期これらの規定による納税の猶予に係る贈与満了基準日又は相続等満了基準日までに、

これらの事由が又は生じた適用贈与資産適用相続等資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、
これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。
優先これらの規定にかかわらず、
第一項の規定の適用を又は受ける者第二項の規定の適用受ける相続人は、
又はこれらの規定の適用に係る贈与の日相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき第一項第二項前項又は第九項第十一項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用贈与資産又は適用相続等資産につき、
又は引き続き第一項第二項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、
納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
定義以下この条において「適用贈与者等」という。
複合第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。
定義次項から第十二項までにおいて「継続適用届出書」という。
時期同日の属する年の翌年三月十五日(次項第九項及び第十二項において「提出期限」という。)までに、定義次項第九項及び第十二項において「提出期限」という。
方法政令で定めるところにより、
継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、
前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、

当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。
継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、

当該提出期限における納税猶予分の所得税額に相当する所得税については、
当該提出期限から四月を経過する日をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。
除外既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。
優先第一項又は第二項の規定にかかわらず、
条件差込当該提出期限から当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等の相続人が当該適用贈与者等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日
第一項の規定の適用を受けている者が第六十条の二第一項に規定する国外転出をしようとする場合には、
条文名国外転出をする場合の譲渡所得等の特例

国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。
時期当該国外転出の時までに、
この場合において、

前二項の規定は、
当該納税管理人の届出が当該国外転出の時までになかつた場合について準用する。
税務署長は、
次に掲げる場合には、

納税猶予分の所得税額又は相当する所得税に係る第一項第二項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
除外既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。
この場合においては、
及び国税通則法第四十九条第二項第三項の規定を準用する。
補足納税の猶予の取消し
適用贈与者等が又は第一項第二項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
条文名担保の変更等
適用贈与者等から提出された継続適用届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
適用贈与者等が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合
除外前二号に掲げる場合のほか、
納税猶予分の所得税額に並びに相当する所得税及び当該所得税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、
継続適用届出書の提出があつた時から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、
当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
除外次項第四号の規定により(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、条文名時効の完成猶予及び更新
又は第一項の者第二項の相続人がこれらの規定の適用を受けようとし、又はこれらの規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
又は第一項第二項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、
その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額とその他のものとに区分し、
更に当該納税猶予分の所得税額を第五号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、
それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第一項の規定の適用を受けようとする又は第二項の規定の適用を受けようとする相続人が非上場株式等を担保として供する場合には、

とする。
補足担保の種類
語句指定有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの
語句指定有価証券及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
又は第一項第二項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、
国税徴収法第四十八条第一項とあるのはとする。
条文名担保の処分
語句指定認めるときは、税務署長等
語句指定認めるとき(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等
条文名超過差押及び無益な差押の禁止
語句指定財産は
語句指定財産(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同法第百三十七条の二第十一項第二号(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)に規定する非上場株式等が提供された場合において、当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した同法第百三十七条の三第七項に規定する適用贈与者等の他の財産を除く。)は
又は第一項第二項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、
とする。
条文名利子税
語句指定延納
語句指定延納(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)
又は第一項第二項の規定による納税の猶予に係る期限は、
又は及び国税通則法国税徴収法中法定納期限納期限に関する規定を適用する場合には、
拡張第六項第九項又は第十一項の規定による当該期限を含む。

所得税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
又は第一項第二項第六項第九項第十一項の規定に該当する所得税については、
前款の規定は、
適用しない。
適用贈与者等は、
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、

年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。
方法当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第三款又は第百五十一条の五第一項の規定による納付の期限(当該所得税のうち第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出したことにより納付すべき所得税の額(既にこの項の規定の適用があつた所得税の額を除く。)に達するまでの部分に相当する金額の所得税にあつては、同条第一項の規定による納付の期限。以下この項において「納付期限」という。)の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、定義当該所得税のうち第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出したことにより納付すべき所得税の額(既にこの項の規定の適用があつた所得税の額を除く。)に達するまでの部分に相当する金額の所得税にあつては、同条第一項の規定による納付の期限。以下この項において「納付期限」という。
この場合において、

当該所得税につき納付期限が二以上ある場合には、

これらの納付期限のうち最も新しいものに係る所得税から順次納税の猶予に係る期限が到来したものとして、
利子税の額を計算するものとする。
又は第一項第二項の規定の適用があつた場合
これらの規定に規定する所得税に係るこれらの規定による納税の猶予に係る期限
第六項の規定の適用があつた場合
同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第九項の規定の適用があつた場合
同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第十一項の規定の適用があつた場合
同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
又は第一項第二項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までにその適用贈与者等が死亡した場合には、

当該適用贈与者等に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、
当該適用贈与者等の相続人が承継する。
この場合において、

必要な事項は、
政令で定める。
及び第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
除外第四項から前項までに定めるもののほか、

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原典: e-Gov法令検索 所得税法