枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長等は、
担保の提供されている国税がその納期限までに完納されないとき、
又は担保の提供がされている国税についての延納、
若しくは納税の猶予徴収滞納処分に関する猶予を取り消したときは、
その担保として提供された金銭をその国税に充て、
若しくはその提供された金銭以外の財産を滞納処分の例により処分してその国税及び当該財産の処分費に充て、
又は保証人にその国税を納付させる。
税務署長等は、
前項の規定により保証人に同項の国税を納付させる場合には、
その者に対し、
納付させる金額、
納付の期限、
納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。
この場合においては、
又はその者の住所居所の所在地を所轄する税務署長に対し、
その旨を通知しなければならない。
保証人がその国税を前項の納付の期限までに完納しない場合には、
税務署長等は、
その者に対し、
納付催告書によりその納付を督促しなければならない。
この場合においては、
その納付催告書は、
その納付の期限から五十日以内に発するものとする。
第一項の場合において、
又は担保として提供された金銭担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、
税務署長等は、
当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、
また、
保証人がその納付すべき金額を完納せず、
かつ、
当該担保を提供した者に対して滞納処分を執行してもなお不足があると認めるときは、
保証人に対して滞納処分を執行する。
前項の規定により保証人に対して滞納処分を執行する場合には、
税務署長等は、
同項の担保を提供した者の財産を換価に付した後でなければ、
その保証人の財産を換価に付することができない。
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