枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは第四十六条第一項第二項第一号
第二号若しくは第五号若しくはの規定による納税の猶予国税徴収法第百五十三条第一項の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第四十六条第二項第三号
第四号若しくは若しくは第五号第三項の規定による納税の猶予同法第百五十一条第一項第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予をした場合には、
限定同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。
補足説明災害等による納税の猶予
定義以下この項において「災害等による納税の猶予」という。
限定同項第三号又は第四号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。
定義以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。

又はその猶予停止をした国税に係る延滞税のうち、
それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、
免除する。
限定当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。
ただし書き
ただし又は第四十九条第一項同法第百五十四条第一項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、
拡張同法第百五十二条第三項又は第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する場合を含む。

その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、
又は国税局長税務署長税関長は、
その免除をしないことができる。
第十一条の規定により国税の納期限を延長した場合には、

その国税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、
免除する。
又は納税の猶予若しくは国税徴収法第百五十一条第一項第百五十一条の二第一項の規定による換価の猶予をした場合において、

納税者が次の各号のいずれかに該当するときは、

又は国税局長税務署長税関長は、
その猶予をした国税に係る延滞税につき、
猶予をした期間に対応する部分の金額でその納付が困難と認められるものを限度として、
免除することができる。
複合前二項の規定による免除に係る部分を除く。以下この項において同じ。
拡張当該国税を当該期間内に納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると国税局長、税務署長又は税関長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。
納税者の財産の状況が著しく不良で、
又は納期若しくは弁済期の到来した地方税公課債務について軽減又は免除をしなければ、
又はその事業の継続生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、

又はその軽減免除がされたとき。
又は納税者の事業生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
第二十三条第五項ただしその他の国税に関する法律の規定により国税の徴収を猶予した場合には、
補足説明更正の請求と国税の徴収との関係

その猶予をした国税に係る延滞税につき、
その猶予をした期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、
免除する。
除外前三項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。
又は国税局長税務署長税関長は、
滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押えをし、
又は納付すべき税額に相当する担保の提供を受けた場合には、
複合租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて行う差押えに相当する処分を含む。以下この項において同じ。
複合租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて受ける担保の提供を含む。以下この項において同じ。

又はその差押え担保の提供に係る国税を計算の基礎とする延滞税につき、
又はその差押え担保の提供がされている期間のうち、
当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、
免除することができる。
除外前各項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。
又は国税局長税務署長税関長は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、

当該各号に規定する国税に係る延滞税につき、
当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、
免除することができる。
除外前各項の規定による免除に係る部分を除く。
第五十五条第三項の規定による有価証券の取立て及び国税の納付の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該国税の納付をした場合
拡張第五十二条第六項(保証人からの徴収)又は国税徴収法第三十二条第三項(第二次納税義務者からの徴収)において準用する場合を含む。
除外同日後にその納付があつたことにつき当該有価証券の取立てを委託した者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。
同日の翌日からその納付があつた日までの期間
納税貯蓄組合法第六条第一項の規定による国税の納付の委託を受けた同法第二条第二項に規定する指定金融機関がその委託を受けた日後に当該国税の納付をした場合
法律番号昭和二十六年法律第百四十五号
除外国税の収納をすることができるものを除く。
除外同日後にその納付があつたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。
同日の翌日からその納付があつた日までの期間
震災、
風水害、
国税を納付することができない事由が生じた場合
方法火災その他これらに類する災害により、
その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間
前三号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合
政令で定める期間

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法