枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
滞納者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、
その者が納税について誠実な意思を有すると認められるときは、
その納付すべき国税につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。
ただし書き
ただし、
その猶予の期間は、
一年を超えることができない。
その財産の換価を又は直ちにすることによりその事業の継続その生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
その財産の換価を猶予することが、
直ちにその換価をすることに比して、
及び滞納に係る国税最近において納付すべきこととなる国税の徴収上有利であるとき。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法