枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
又は若しくは第百五十一条第一項前条第一項の規定による換価の猶予第三項において若しくは第四項において準用するの規定による換価の猶予の期間の延長をする場合には、

その猶予に係る金額をその猶予をする期間内の各月に分割して納付させるものとする。
補足説明その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度とする。
複合税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の税務署長が指定する月。以下この項において同じ。
この場合においては、
滞納者の財産の状況その他の事情からみて、
その猶予をする期間内の各月に納付させる金額が、
それぞれの月において合理的かつ妥当なものとなるようにしなければならない。
税務署長は、
又は第百五十一条第一項前条第一項の規定による換価の猶予をする場合において、

必要があると認めるときは、

又は差押えにより滞納者の事業の継続生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えを猶予し、
又は解除することができる。
及び国税通則法第四十六条第五項から第七項まで第九項
第四十七条第一項第四十八条第三項及び並びに第四項及び第四十九条第一項第三項の規定は、
第百五十一条第一項の規定による換価の猶予について準用する。
補足説明果実等による徴収
除外第五号に係る部分を除く。
補足説明納税の猶予の取消し
この場合において、

同法第四十六条第七項とあるのはと、
同条第九項とあるのはと、
それぞれ読み替えるものとする。
語句の指定納税者の申請に基づき、その期間
語句の指定その期間
語句の指定第四項前項において準用する場合を含む。)
語句の指定国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)
及び国税通則法第四十六条第五項から第七項まで第九項
第四十六条の二第四項及び第六項から第十項まで
並びに及び第四十七条第四十八条第三項第四項及び第四十九条第一項第三項の規定は、
前条第一項の規定による換価の猶予について準用する。
補足説明納税の猶予の申請手続等
この場合において、

同法第四十六条第九項とあるのはと、
同法第四十六条の二第四項とあるのはと、
同条第六項とあるのはと、
同条第七項とあるのはと、
同条第十項とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号とあるのはと、
とあるのはと、
同法第四十七条第二項とあるのはと、
それぞれ読み替えるものとする。
語句の指定第四項前項において準用する場合を含む。)
語句の指定国税徴収法第百五十二条第一項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)
語句の指定分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)
語句の指定その猶予に係る金額を分割して納付する場合の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額
語句の指定第一項から第四項まで
語句の指定国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する第四項
語句の指定第一項から第四項まで
語句の指定国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項
語句の指定第一項から第四項まで
語句の指定国税徴収法第百五十一条の二第三項又は同法第百五十二条第四項において読み替えて準用する第四項
語句の指定前条第一項から第三項まで又は第七項
語句の指定次項
語句の指定国税徴収法第百四十一条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)
語句の指定同項
語句の指定前条第一項から第四項まで
語句の指定国税徴収法第百五十一条の二第三項(換価の猶予の要件等)又は同法第百五十二条第四項(換価の猶予に係る分割納付、通知等)において読み替えて準用する前条第四項

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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法