枝番号は「57_2」のように指定します。
徴収職員は、
滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、
その必要と認められる範囲内において、
次に掲げる者に質問し、
その者の財産に関する帳簿書類その他の物件を検査し、
又は当該物件若しくはの提示提出を求めることができる。
滞納者
滞納者の財産を及び占有する第三者これを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
若しくは滞納者に対し債権債務があつた、
若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
滞納者が又は株主出資者である法人
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