枝番号は「57_2」のように指定します。
国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、
差し押えることができない。
差し押えることができる財産の価額が及びその差押に係る滞納処分費徴収すべき国税に先だつ他の国税、
地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込がないときは、
その財産は、
差し押えることができない。
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原典: e-Gov法令検索 国税徴収法