枝番号は「57_2」のように指定します。
法人が合併した場合には、
又は合併後存続する法人合併により設立した法人は、
合併により消滅した法人に課されるべき、
又は被合併法人が納付し、
若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
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原典: e-Gov法令検索 国税通則法