枝番号は「57_2」のように指定します。
その後当該対象資産の分割が行われ、
当該分割により非居住者に移転した対象資産が又は当該相続分包括遺贈の割合に従つて非居住者に移転したものとされた対象資産と異なることとなつたこと。
遺贈に係る遺言書が発見され、
又は遺贈の放棄があつたこと。
前三号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
前項の規定に該当することとなつた場合において、
修正申告書の提出がないときは、
納税地の所轄税務署長は、
当該申告書に記載すべきであつた所得金額、
所得税の額その他の事項につき更正を行う。
第百五十一条の四第四項の規定は、
又は第一項の規定による修正申告書前項の更正について準用する。
この場合において、
同条第四項第一号及び第二号中とあるのはと、
同号中とあるのはと読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法