枝番号は「57_2」のように指定します。
又は当該譲渡の日以後に当該相続遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、
次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲各号又は第二項各号の事由が生じた場合には、
当該居住者は、
それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、
当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、
又は譲渡所得の金額雑所得の金額の計算上必要経費取得費として控除すべき金額が減少した場合
又は当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額の計算上必要経費取得費として控除すべき金額が減少した場合
若しくは当該被相続人の所得税につき前条第一項第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の三第一項若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
又は第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合
又は当該未決済信用取引等未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合
若しくは当該被相続人の所得税につき前条第一項第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の三第一項若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
又は第一項各号前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、
修正申告書の提出がないときは、
納税地の所轄税務署長は、
当該申告書に記載すべきであつた所得金額、
所得税の額その他の事項につき更正を行う。
又は第一項及び第二項の規定による修正申告書前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
又は当該修正申告書で第一項第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
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