枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が又は相続遺贈により取得した第六十条の二第一項に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、

又は当該譲渡の日以後に当該相続遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、
次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲各号又は第二項各号の事由が生じた場合には、
方法同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五(遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項、次項及び第百五十三条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)において同じ。)があつたことにより、拡張同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。補足説明贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例拡張同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。拡張当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項、次項及び第百五十三条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)において同じ。
補足説明修正申告

当該居住者は、
それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、
当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
拡張その相続人を含む。
第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、
又は譲渡所得の金額雑所得の金額の計算上必要経費取得費として控除すべき金額が減少した場合
当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を又は提出した日第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
又は当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額の計算上必要経費取得費として控除すべき金額が減少した場合
方法第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、
若しくは当該被相続人の所得税につき前条第一項第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の三第一項若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
居住者が又は相続遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、

又は当該決済の日以後に当該相続遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、
又は次の各号に掲げる場合に該当しかつ当該居住者の当該決各号第二項各号の事由が生じた場合には、
方法同条第六項本文若しくは第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、

当該居住者は、
それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、
当該決済の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
拡張その相続人を含む。
又は第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合
当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を又は提出した日第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
又は当該未決済信用取引等未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合
方法第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、
若しくは当該被相続人の所得税につき前条第一項第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は第百五十三条の三第一項若しくは第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
又は第一項各号前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、

修正申告書の提出がないときは、

納税地の所轄税務署長は、
当該申告書に記載すべきであつた所得金額、
所得税の額その他の事項につき更正を行う。
又は第一項及び第二項の規定による修正申告書前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
又は当該修正申告書で第一項第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
除外国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、
又は当該修正申告書で第一項第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同法第六十五条第一項第三項第二号及び第五項第二号とあるのはとする。
補足説明国税の納付義務の確定等
語句の指定法定申告期限
補足説明延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例
語句の指定期限内申告書
語句の指定所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書
語句の指定期限内申告書又は期限後申告書
語句の指定所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書
補足説明過少申告加算税
語句の指定期限内申告書
語句の指定所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書
及び前号に規定する修正申告書更正には、
適用しない。

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