枝番号は「57_2」のように指定します。

第六十条の二第一項に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、
又は決定を受けた者は、
当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、
拡張その相続人を含む。
方法当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、拡張同条第七項の規定により適用する場合を含む。

同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、
税務署長に対し、
更正の請求をすることができる。
第百二十条第一項第三号から第五号までに掲げる金額が過大となる場合
補足説明確定所得申告
条件差込み当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額
第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号までに掲げる金額が過少となる場合
補足説明還付等を受けるための申告
補足説明確定損失申告
条件差込み当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額
前項の規定は、
第六十条の二第八項の規定の適用がある個人について準用する。
拡張同条第九項において準用する場合を含む。
この場合において、

前項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)
語句の指定同条第八項同条第九項において準用する場合を含む。)
語句の指定同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
第一項の規定は、
第六十条の二第十項の規定の適用がある個人について準用する。
この場合において、

第一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)
語句の指定同条第十項
語句の指定同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日

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原典: e-Gov法令検索 所得税法