枝番号は「57_2」のように指定します。
又は当該譲渡の日以後に当該相続遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、
次の各号に掲げる場合に該当し、
かつ、
当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、
当該居住者は、
それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、
税務署長に対し、
当該譲渡の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、
又は譲渡所得の金額雑所得の金額の計算上必要経費取得費として控除すべき金額が増加した場合
又は当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額の計算上必要経費取得費として控除すべき金額が増加した場合
若しくは当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
又は当該決済の日以後に当該相続遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、
次の各号に掲げる場合に該当し、
かつ、
当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、
当該居住者は、
それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、
税務署長に対し、
当該決済の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
又は第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合
又は当該未決済信用取引等未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合
若しくは当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
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