枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が又は相続遺贈により取得した第六十条の二第一項に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、

又は当該譲渡の日以後に当該相続遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、
次の各号に掲げる場合に該当し、
かつ、
当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、
方法同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項(遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、拡張同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。補足説明贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例拡張同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。
補足説明国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例

当該居住者は、
それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、
税務署長に対し、
当該譲渡の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
拡張その相続人を含む。
第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、
又は譲渡所得の金額雑所得の金額の計算上必要経費取得費として控除すべき金額が増加した場合
当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を又は提出した日第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
又は当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額の計算上必要経費取得費として控除すべき金額が増加した場合
方法第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、
若しくは当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
居住者が又は相続遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、

又は当該決済の日以後に当該相続遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき、
次の各号に掲げる場合に該当し、
かつ、
当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、
方法同条第六項本文若しくは第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたこと又は第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書の提出若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつたことにより、

当該居住者は、
それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、
税務署長に対し、
当該決済の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
拡張その相続人を含む。
又は第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合
当該被相続人の所得税につき第百五十一条の二第一項の規定による修正申告書を又は提出した日第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
又は当該未決済信用取引等未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合
方法第六十条の三第四項ただし書の規定の適用があつたこと又は同項本文の規定が適用されないこととなつたことにより、
若しくは当該被相続人の所得税につき第百五十一条の三第一項第百五十一条の六第一項の規定による修正申告書を提出した日又は前条第一項若しくは次条の規定による更正の請求に基づく更正があつた日

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原典: e-Gov法令検索 所得税法