枝番号は「57_2」のように指定します。
所得税に係る又は更正決定については、
又は第百二十条第一項第六号第七号に掲げる事項についても行うことができる。
この場合において、
当該事項につき又は更正決定をするときは、
及び同法第二十八条第二項第三項中とあるのは、
とする。
又は同条第二項第三項に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る第百二十条第一項第一号に掲げる金額又は第百二十三条第二項第一号に掲げる純損失の金額についての第二条第一項第二十一号に規定する所得別の内訳を付記しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法