枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合において、
又は当該事項につき更正決定をするときは、
同法第二十八条第二項及び第三項中とあるのは、
とする。
又は所得税につき更正決定をする場合における国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書には、
又は同条第二項第三項に規定する事項を記載するほか、
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原典: e-Gov法令検索 所得税法