枝番号は「57_2」のように指定します。

所得税に係る又は更正決定については、
又は第百二十条第一項第六号第七号に掲げる事項についても行うことができる。
除外国税通則法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、条文名更正・決定
補足確定所得申告
この場合において、

当該事項につき又は更正決定をするときは、

及び同法第二十八条第二項第三項中とあるのは、
とする。
補足更正又は決定の手続
語句指定税額等
語句指定税額等並びに所得税法第百二十条第一項第六号又は第七号(確定所得申告)に掲げる事項
所得税につき又は更正決定をする場合における国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書又は決定通知書には、
又は同条第二項第三項に規定する事項を記載するほか、その更正又は決定に係る第百二十条第一項第一号に掲げる金額又は第百二十三条第二項第一号に掲げる純損失の金額についての第二条第一項第二十一号に規定する所得別の内訳を付記しなければならない。
補足確定損失申告
補足定義

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原典: e-Gov法令検索 所得税法