枝番号は「57_2」のように指定します。
不動産所得とは、
不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得をいう。
不動産所得の金額は、
その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法