枝番号は「57_2」のように指定します。
当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、
この場合においては、
更正請求書には、
同条第三項に規定する事項のほか、
当該事実が生じた日を記載しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法