枝番号は「57_2」のように指定します。

その年分の各種所得の金額の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額若しくはの全部一部を回収することができないこととなつた場合又は政令で定める事由により当該収入金額若しくは総収入金額の全部若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、
複合事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。
複合不動産所得又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下この項において同じ。

当該各種所得の金額の合計額のうち、
その回収することが又はできないこととなつた金額返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、
なかつたものとみなす。
方法政令で定めるところにより、
時期当該各種所得の金額の計算上、
保証債務を履行するため資産の譲渡があつた場合において、
除外第三十三条第二項第一号(譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く。
拡張同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。

又はその履行に伴う求償権の全部一部を行使することができないこととなつたときは、

その行使することができないこととなつた金額前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、
同項の規定を適用する。
除外不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く。
前項の規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、
かつ、
同項の譲渡をした資産の種類その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、

適用する。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法