枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者の有する有価証券等が、
又は贈与相続遺贈により非居住者に移転した場合には、
その又は居住者の事業所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額の計算については、
その贈与等の時に、
当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす。
居住者が締結している未決済信用取引等に係る契約が、
贈与等により非居住者に移転した場合には、
その又は居住者の事業所得の金額雑所得の金額の計算については、
その贈与等の時に、
当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した又は利益の額損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。
居住者が締結している未決済デリバティブ取引に係る契約が、
贈与等により非居住者に移転した場合には、
その又は居住者の事業所得の金額雑所得の金額の計算については、
その贈与等の時に、
当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した又は利益の額損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。
贈与の又は日相続の開始の日の属する年分の所得税につき前三項の規定の適用を又は受けた居住者から有価証券等若しくは未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人が、
当該又は有価証券等若しくは未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡決済をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、
次に定めるところによる。
ただし、当該贈与等の日の属する年分の所得税につき確定申告書の及び提出決定がされていない場合における当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引、当該贈与等の日の属する年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上有価証券等の当該贈与等の時における価額に相当する金額又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の利益の額若しくは損失の額に相当する金額が総収入金額に算入されていない当該有価証券等、未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引並びに第六項前段の規定の適用が及びあつた有価証券等未決済信用取引等未決済デリバティブ取引については、
この限りでない。
その有価証券等については、
第一項の贈与等があつた時における当該有価証券等の価額に相当する金額をもつて取得したものとみなす。
その又は未決済信用取引等未決済デリバティブ取引の決済があつた場合には、
当該決済によつて生じた利益の若しくは額損失の額若しくはから当該未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る第二項前項に規定する利益の額に相当する金額を減算し、又は当該決済損益額に当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項若しくは前項に規定する損失の額に相当する金額を加算するものとする。
前各項の規定は、
贈与等の時に並びに有している有価証券等契約を締結している未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引の当該贈与等の時における有価証券等の価額に相当する金額並びに未決済信用取引等の第二項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額及び未決済デリバティブ取引の第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額の合計額が一億円未満である居住者又は当該贈与等の日前十年以内に国内に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が五年以下である居住者については、
適用しない。
贈与等の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき居住者から、
当該贈与等により非居住者である受贈者、又は相続人受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては、
第一項から第三項までの居住者の当該年分の事業所得の金額、又は譲渡所得の金額雑所得の金額の計算上これらの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡、未決済信用取引等の決済及び未決済デリバティブ取引の決済の全てがなかつたものとすることができる。
この場合においては、
前条第六項ただし書の規定を準用する。
当該又は非居住者である受贈者若しくは同一の被相続人から相続遺贈により財産を取得した全ての非居住者が、
当該贈与等の日から五年を経過する日までに帰国をした場合
当該受贈者等が当該帰国の又は時まで引き続き有している有価証券等若しくは決済していない未決済信用取引等未決済デリバティブ取引
当該贈与等に係る又は非居住者である受贈者相続人受遺者が、
当該贈与等の日から五年を経過する日までに当該贈与等により移転を又は受けた有価証券等若しくは未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与により居住者に移転した場合
当該贈与による移転が又はあつた有価証券等未決済信用取引等未決済デリバティブ取引
当該贈与等により移転を又は受けた有価証券等若しくは未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る契約の相続遺贈による移転があつた場合において、
次に掲げる場合に該当することとなつたとき
又は当該相続遺贈による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引
当該又は相続遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人の全てが居住者となつた場合
当該又は相続遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人に非居住者が含まれないこととなつた場合
贈与の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の三第三項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を又は受けているもの相続の開始の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人でその者の相続人が同条第三項の規定により同条第二項の規定による納税の猶予を受けているものに係る前項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
若しくは当該譲渡に係る譲渡価額当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくは当該限定相続等に係る限定相続等時みなし信用取引等損益額若しくは限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額が次に掲げる場合に該当するときにおける当該適用贈与者又は適用被相続人等の当該贈与等の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、
第一項中とあるのはと、
第二項中とあるのはと、
第三項中とあるのはとすることができる。
又は当該有価証券等の譲渡に係る譲渡価額限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該贈与等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額を下回るとき。
当該未決済信用取引等の決済によつて生じた利益の額に相当する又は金額限定相続等時みなし信用取引等利益額が、
贈与等時みなし信用取引等利益額を下回るとき。
信用取引等損失額が、
贈与等時みなし信用取引等損失額を上回るとき。
信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、
贈与等時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた利益の額に相当する又は金額限定相続等時みなしデリバティブ取引利益額が、
贈与等時みなしデリバティブ取引利益額を下回るとき。
デリバティブ取引損失額が、
贈与等時みなしデリバティブ取引損失額を上回るとき。
デリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、
贈与等時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。
猶予適用贈与者から贈与により又は有価証券等若しくは未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた非居住者で当該猶予適用贈与者又はからその贈与の日の属する年分の所得税につき第百三十七条の三第一項第二項の規定による納税の猶予を受けている旨及び当該納税の猶予に係る基準日の通知を受けたものが、
当該又は有価証券等若しくは未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る契約を、
その贈与の日から当該納税の猶予に係る基準日までの間に、又は若しくは譲渡決済限定相続等による移転をした場合には、
その者は、
当該猶予適用贈与者に、当該又は有価証券等若しくは未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡決済限定相続等による移転をした旨、その譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の種類、銘柄及び数その他参考となるべき事項を通知しなければならない。
前二項の規定は、
次の各号に掲げる者が、
その贈与等により非居住者に移転が又はあつた有価証券等若しくは未決済信用取引等未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡決済限定相続等による移転をした場合について準用する。
この場合において、
前項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
贈与の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人の受贈者
当該個人の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限
相続の開始の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人の相続人
当該個人の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限
猶予適用贈与者の又は受贈者猶予適用相続人が、
その贈与等の日から五年を経過する日においてその贈与等の又は日から引き続き有している有価証券等若しくは決済していない未決済信用取引等未決済デリバティブ取引が次に掲げる場合に該当するときにおける当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人の適用被相続人等の当該贈与等の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、
これらの規定中とあるのは、
とすることができる。
当該五年を経過する日における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該贈与等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額を下回るとき。
当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、
贈与等時みなし信用取引等利益額を下回るとき。
当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額が、
贈与等時みなし信用取引等損失額を上回るとき。
当該五年経過日みなし信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、
贈与等時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、
贈与等時みなしデリバティブ取引利益額を下回るとき。
当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額が、
贈与等時みなしデリバティブ取引損失額を上回るとき。
当該五年経過日みなしデリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、
贈与等時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。
第六項から前項までの規定の適用については、
当該又は受贈者相続人受遺者猶予適用相続人が引き続き所有していたものとみなす。
第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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