枝番号は「57_2」のように指定します。
又は次に掲げる事由により居住者の有する山林譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、
又はその者の山林所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額の計算については、
その事由が生じた時に、
これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
又は贈与若しくは相続遺贈
著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡
居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号に規定する対価の額により譲渡した場合において、
当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、
又は譲渡所得の金額雑所得の金額の計算上控除する必要経費及び取得費譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、
その不足額は、
なかつたものとみなす。
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