枝番号は「57_2」のように指定します。

第六十条の二第一項に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、
又は決定を受けた者は、
当該国外転各号又は第二項各号の事由が生じた場合には、
拡張その相続人を含む。
方法当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、拡張同条第七項の規定により適用する場合を含む。
補足説明修正申告

第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、

税務署長に対し、
修正申告書を提出することができる。
前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、
同法第七十条第一項とあり、及び同法第七十二条第一項とあるのは、
とする。
補足説明国税の更正、決定等の期間制限
語句の指定法定申告期限
語句の指定法定納期限
語句の指定所得税法第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日

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