枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第六十条の三第一項に規定する有価証券等若しくは同条第二項に規定する未決済信用取引等同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、
又は相続遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、
又は決定を受けた者は、
当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、
若しくは譲渡所得の金額雑所得の金額
当該年分の所得税につき前条第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、
拡張その相続人を含む。
拡張同条第七項の規定により適用する場合を含む。
方法当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、

第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、
税務署長に対し、
更正の請求をすることができる。
前項の規定は、
第六十条の三第八項の規定の適用が並びにある同条第八項に規定する猶予適用相続人及び同条第十項第一号に規定する個人同項第二号に掲げる者について準用する。
拡張同条第十項において準用する場合を含む。
この場合において、

前項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)
語句の指定同条第八項同条第十項において準用する場合を含む。)
語句の指定第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日
第一項の規定は、
第六十条の三第十一項の規定の適用が又はある同項に規定する猶予適用贈与者猶予適用相続人の適用被相続人等について準用する。
この場合において、

第一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)
語句の指定同条第十一項
語句の指定第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法