枝番号は「57_2」のように指定します。
又は非居住者に移転した相続遺贈に係る同項に規定する対象資産が減少し、
又は増加したことに基因して、
当該居住者の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、
その相続人は、
当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、
税務署長に対し、
更正の請求をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法