枝番号は「57_2」のように指定します。

国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、
次に掲げるものとする。
及び国債地方債
社債その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの
拡張特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。
複合国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。
土地
並びに及び建物立木登記される船舶登録を受けた飛行機、
並びに及び回転翼航空機自動車登記を受けた建設機械で、
保険に附したもの
及び鉄道財団工場財団鉱業財団軌道財団運河財団漁業財団港湾運送事業財団道路交通事業財団観光施設財団
税務署長等が確実と認める保証人の保証
金銭

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原典: e-Gov法令検索 国税通則法