枝番号は「57_2」のように指定します。
第一項の規定により期限後申告書を提出すべき者が当該期限後申告書を提出しなかつた場合には、
納税地の所轄税務署長は、
当該期限後申告書に記載すべきであつた所得金額、
所得税の額その他の事項につき決定を行う。
及び第一項の規定による期限後申告書前項の決定に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
に規定する期限内申告書とみなす。
及び当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの当該決定については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのは、
とする。
第一項から第三項までの規定による申告書を提出することによる還付金の国に対する請求権は、
遺産分割等の事由が生じた日から五年間行使しないことによつて、
時効により消滅する。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法