枝番号は「57_2」のように指定します。

第百二十五条第一項の規定による申告書の提出期限後に生じた次条第一項に規定する遺産分割等の事由により第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第一項の規定による申告書を提出すべき要件に該当することとなつた居住者の相続人は、
当該遺産分割等の事由が生じた日から四月以内に、
当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出し、
かつ、
当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
定義以下この条において「遺産分割等の事由」という。
遺産分割等の事由が生じたことにより第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第二項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、
当該遺産分割等の事由が生じた後に、
当該居住者の死亡の日の属する年分の同項の規定による申告書を提出することができる。
第百二十五条第三項の規定による申告書の提出期限後に生じた遺産分割等の事由により第六十条の三第一項の規定が適用されたため新たに第百二十五条第三項の規定による申告書を提出することができる要件に該当することとなつた居住者の相続人は、
当該居住者の死亡の日の属する年分の期限後申告書を提出することができる。
第一項の規定により期限後申告書を提出すべき者が当該期限後申告書を提出しなかつた場合には、

納税地の所轄税務署長は、
当該期限後申告書に記載すべきであつた所得金額、
所得税の額その他の事項につき決定を行う。
及び第一項の規定による期限後申告書前項の決定に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
に規定する期限内申告書とみなす。
及び当該期限後申告書で第一項に規定する提出期限後に提出されたもの当該決定については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのは、
とする。
補足説明国税の納付義務の確定等
語句の指定法定申告期限
第一項から第三項までの規定による申告書を提出することによる還付金の国に対する請求権は、
遺産分割等の事由が生じた日から五年間行使しないことによつて、
時効により消滅する。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法