枝番号は「57_2」のように指定します。

又は第百二十四条第一項第百二十五条第一項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、
これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額があるときは、
拡張第百二十五条第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)において準用する場合を含む。
補足説明確定所得申告に係る所得税額

これらの申告書の提出期限までに、
に定めるところにより国に納付しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法