枝番号は「57_2」のように指定します。
これらの申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額があるときは、
これらの申告書の提出期限までに、
に定めるところにより国に納付しなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法