枝番号は「57_2」のように指定します。

第六十条の二第一項に規定する国外転出をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引につきこれらの規定の適用を受けたもの又は当該国外転出の日の属する年分の所得税で第百二十八条第百二十九条の規定により納付すべきものの額のうち、
当該対象資産に係る納税猶予分の所得税額に相当する所得税については、
当該居住者が、
の規定による納税管理人の届出をし、
かつ、
政令で定めるところにより当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、
定義以下この条において「国外転出」という。
定義以下この項及び第三項において「対象資産」という。
拡張その相続人を含む。
複合当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第五項及び第六項において「適用資産」という。
複合第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。

同日から満了基準日の翌日以後四月を経過する日まで、
その納税を猶予する。
優先第百二十八条又は第百二十九条の規定にかかわらず、
定義当該国外転出の日から五年を経過する日又は帰国等の場合第六十条の二第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合をいう。次項において同じ。)に該当することとなつた日のいずれか早い日をいう。第五項において同じ。
当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
補足説明確定所得申告
当該適用資産につき第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
前項の規定の適用を受ける個人が、
国外転出の日から五年を経過する日までに、
同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、
納税地の所轄税務署長に提出した場合には、
条件差込み同日前に帰国等の場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の前日

同項とあるのは、
とする。
語句の指定五年
語句の指定十年
第一項の規定は、
第一項の規定の適用を受けようとする個人の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、
又はかつ第六十条の二第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡及び決済の明細納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、
複合前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。

適用する。
税務署長は、
前項の確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは同項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、
又はその提出若しくは記載添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該記載を及びした書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、

第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けている個人が、
同項の規定による納税の猶予に係る満了基準日までに、又は若しくは国外転出の時において有していた適用資産の譲渡決済贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、
拡張これに類するものとして政令で定めるものを含む。次条第六項において同じ。

これらの事由が生じた適用資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、
これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
優先第一項の規定にかかわらず、
第一項の規定の適用を受ける個人は、
同項の規定の適用に係る国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき同項
又は前項第八項第九項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、
又は契約を締結している適用資産につき、
引き続き第一項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、
同日の属する年の翌年三月十五日までに、
納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
定義次項から第十項までにおいて「継続適用届出書」という。
定義次項から第十項までにおいて「提出期限」という。
継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、
前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、

当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。
継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、

当該提出期限における納税猶予分の所得税額に相当する所得税については、
当該提出期限から四月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
除外既に第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。次項において同じ。
優先第一項の規定にかかわらず、
条件差込み当該提出期限から当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る個人が死亡した場合には、当該個人の相続人が当該個人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日
税務署長は、
次に掲げる場合には、

納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、
国税通則法第四十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
補足説明納税の猶予の取消し
第一項の規定の適用を受ける個人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じない場合
当該個人から提出された継続適用届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
前二号に掲げる場合のほか、
当該個人が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合
並びに納税猶予分の所得税額に相当する所得税及び当該所得税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、
継続適用届出書の提出があつた時から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、
当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
除外次項第四号の規定により(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き、
第一項の個人が同項の規定の適用を受けようとし、
又は同項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
法律番号昭和三十四年法律第百四十七号
第一項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、
その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額とその他のものとに区分し、
更に当該納税猶予分の所得税額を第五号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、
それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第一項の規定の適用を受けようとする個人が非上場株式等を担保として供する場合には、
定義(定義)に規定する金融商品取引所に上場されていないことその他財務省令で定める要件を満たすもの及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分で財務省令で定める要件を満たすものをいう。次条第十三項第二号において同じ。

とする。
補足説明担保の種類
語句の指定有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの
語句の指定有価証券及び合名会社、合資会社又は合同会社の社員の持分(質権その他の担保権の目的となつていないことその他の財務省令で定める要件を満たすものに限る。)
第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、
国税徴収法第四十八条第一項とあるのはとする。
語句の指定認めるときは、税務署長等
語句の指定認めるとき(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同条第十一項第二号に規定する非上場株式等が提供された場合には、当該認めるとき、又は当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないとき)は、税務署長等
語句の指定財産は
語句の指定財産(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予の担保として同条第十一項第二号に規定する非上場株式等が提供された場合において、当該非上場株式等を換価に付しても買受人がないときにおける当該担保を提供した個人の他の財産を除く。)は
第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、
とする。
語句の指定延納
語句の指定延納(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)
第一項の規定による納税の猶予に係る期限は、
又は及び国税通則法国税徴収法中法定納期限納期限に関する規定を適用する場合には、
拡張第五項第八項又は第九項の規定による当該期限を含む。

所得税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
又は第一項第五項第八項第九項の規定に該当する所得税については、
前款の規定は、
適用しない。
第一項の規定の適用を受ける個人は、
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、

当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、
又は当該所得税に係る第百二十八条第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、
年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。
第一項の規定の適用があつた場合
同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第五項の規定の適用があつた場合
同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第八項の規定の適用があつた場合
同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第九項の規定の適用があつた場合
同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
第一項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までに同項の規定の適用を受ける国外転出をした者が死亡した場合には、

当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、
当該国外転出をした者の相続人が承継する。
この場合において、

必要な事項は、
政令で定める。
第三項から前項までに定めるもののほか、
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法