枝番号は「57_2」のように指定します。
同日から満了基準日の翌日以後四月を経過する日まで、
その納税を猶予する。
当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
当該適用資産につき第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
前項の規定の適用を受ける個人が、
同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、
納税地の所轄税務署長に提出した場合には、
同項中とあるのは、
とする。
第一項の規定は、
第一項の規定の適用を受けようとする個人の確定申告書に、
同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の二第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた又は対象資産の譲渡及び決済の明細納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
前項の確定申告書の提出が又はなかつた場合若しくは同項の記載添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該記載をした及び書類同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、
第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けている個人が、
又は若しくは国外転出の時において有していた適用資産の譲渡決済贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、
これらの事由が生じた適用資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、
これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
第一項の規定の適用を受ける個人は、
同項の規定の適用に係る国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に又は相当する所得税の全部につき同項前項第八項第九項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用資産につき、
引き続き第一項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、
納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、
前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、
当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。
継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、
当該提出期限における納税猶予分の所得税額に相当する所得税については、
当該提出期限から四月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
税務署長は、
次に掲げる場合には、
納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。
この場合においては、
及び国税通則法第四十九条第二項第三項の規定を準用する。
当該個人から提出された継続適用届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
当該個人が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合
納税猶予分の所得税額に並びに相当する所得税及び当該所得税に係る利子税延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、
継続適用届出書の提出があつた時から当該継続適用届出書の提出期限までの間は完成せず、
当該提出期限の翌日から新たにその進行を始めるものとする。
第一項の個人が同項の規定の適用を受けようとし、又は同項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
第一項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、
その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額とその他のものとに区分し、
更に当該納税猶予分の所得税額を第五号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、
それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
第一項の規定の適用を受けようとする個人が非上場株式等を担保として供する場合には、
とする。
第一項の規定による納税の猶予に係る期限は、
又は及び国税通則法国税徴収法中法定納期限納期限に関する規定を適用する場合には、
所得税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
又は第一項第五項第八項第九項の規定に該当する所得税については、
前款の規定は、
適用しない。
第一項の規定の適用を受ける個人は、
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、
年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、
当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。
第一項の規定の適用があつた場合
同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第五項の規定の適用があつた場合
同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第八項の規定の適用があつた場合
同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
第九項の規定の適用があつた場合
同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
第一項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までに同項の規定の適用を受ける国外転出をした者が死亡した場合には、
当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、
当該国外転出をした者の相続人が承継する。
この場合において、
必要な事項は、
政令で定める。
第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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