枝番号は「57_2」のように指定します。

第百二十条第一項の規定による申告書を提出した居住者は、
当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額があるときは、
除外第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。
複合同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。

第三期において、
当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。

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