枝番号は「57_2」のように指定します。
当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、
当該被相続人の相続人は、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内に、
当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。
前項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出した相続人は、
この場合において、
及び前条第二項第三項の規定を準用する。
第一項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出することができる被相続人の相続人が当該届出書を提出しないで死亡した場合には、
前二項の規定を準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 相続税法