枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
当該金額を当該相続税額から控除してもなお控除しきれなかつた金額があるときは、
前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、
の期間は、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定を又はする日その還付金につき充当をする日までの期間とする。
前項の申告書が基準日までに提出された場合
その基準日
前項の申告書が基準日後に提出された場合
その提出の日
前項のとは、
第一項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日をいう。
第一項の規定は、
第二十七条第三項の申告書が提出された場合に限り、
適用する。
その決定に係る第一項に規定する控除しきれなかつた金額があるときは、
税務署長は、
当該相続時精算課税適用者に対し、
当該金額に相当する税額を還付する。
その更正等により第一項に規定する控除しきれなかつた金額が増加したときは、
税務署長は、
当該相続時精算課税適用者に対し、
その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
前二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、
の期間は、
次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定を又はする日その還付金につき充当をする日までの期間とする。
第五項の規定による還付金
同項の決定があつた日
前項の規定による還付金
同項の更正等があつた日の翌日以後一月を経過する日
更正の請求に基づく更正
当該請求があつた日の翌日以後三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正
当該決定があつた日
又は第一項第五項第六項の規定による還付金につき充当をする場合の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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