枝番号は「57_2」のように指定します。
贈与により財産を取得した者は、
その年の翌年二月一日から三月十五日までに、
課税価格、
贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
前条第二項の規定は、
次に掲げる場合について準用する。
相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合において、
前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、
当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、
当該贈与により取得した財産については、
第一項の規定は、
適用しない。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法