枝番号は「57_2」のように指定します。
特定障害者が、
信託会社その他の者で政令で定めるものの営業所、
事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるものにおいて当該特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利を有することとなる場合において、
当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、
当該信託受益権でその価額のうち六千万円までの金額に相当する部分の価額については、
贈与税の課税価格に算入しない。
前項に規定する特定障害者扶養信託契約とは、
個人が受託者と締結した金銭、
有価証券その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、
当該個人以外の一人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、
当該契約に基づく信託が当該特定障害者の死亡の日に終了することとされていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
障害者非課税信託申告書には、
受託者の営業所等のうちいずれか一のものに限り記載することができるものとし、
一の障害者非課税信託申告書を提出した場合には、
他の障害者非課税信託申告書は、
提出することができないものとする。
及び前二項に定めるもののほか障害者非課税信託申告書の提出当該障害者非課税信託申告書に記載した事項を変更した場合における申告に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 相続税法