枝番号は「57_2」のように指定します。

相続又は遺贈により財産を取得した者又は当該相続遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する相続人に該当し、
かつ、
障害者である場合には、
除外第一条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。

その者については、
第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円にその者が八十五歳に達するまでの年数を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、
その納付すべき相続税額とする。
条件差込みその者が特別障害者である場合には、二十万円
条件差込み当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。
前項に規定する障害者とは、
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、
又は失明者その他の精神身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、
同項に規定する特別障害者とは、
又は同項の障害者のうち精神身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
及び前条第二項第三項の規定は、
第一項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、

同条第二項とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定前条
語句の指定第十九条の三

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原典: e-Gov法令検索 相続税法