枝番号は「57_2」のように指定します。
前項に規定する障害者とは、
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、
又は失明者その他の精神身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、
同項に規定する特別障害者とは、
又は同項の障害者のうち精神身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。
及び前条第二項第三項の規定は、
第一項の規定を適用する場合について準用する。
この場合において、
同条第二項中とあるのは、
と読み替えるものとする。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法