枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
ただし、
その控除すべき金額が、
その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が又は当該相続遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額を超える場合においては、
その超える部分の金額については、
当該控除をしない。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法