枝番号は「57_2」のように指定します。
この章で特別の定めのあるものを除くほか、
又は相続遺贈贈与により取得した財産の価額は、
当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、
その時の現況による。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法