枝番号は「57_2」のように指定します。

相続の開始があつた場合においては、
当該相続の開始地の所轄税務署長は、
並びに及び当該相続開始の時における被相続人の財産の価額債務の金額及び当該財産債務の帰属の状況等を調査し、
これを当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
拡張当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。
拡張当該被相続人に係る相続時精算課税適用者を含む。

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原典: e-Gov法令検索 相続税法