枝番号は「57_2」のように指定します。

国税通則法第四十三条第三項の規定により国税局長が又は延納物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、
同章中とあるのは、
とする。
語句の指定税務署長
語句の指定国税局長

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原典: e-Gov法令検索 相続税法