枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、
その延納を求めようとする相続税の納期限までに、
又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、
延納を及び求めようとする税額期間、
分納税額及びその納期限その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類として財務省令で定めるものを添付し、
当該納期限までに、又は納付すべき日に、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、
前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、
及び当該申請者当該申請に係る事項について前条第一項及び第二項の規定に該当するか否かの調査を行い、
又はその調査に基づき当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、
又は当該申請の却下をする。
ただし書き
ただし、
税務署長が延納の許可をする場合において、
当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、
その変更を求めることができる。
税務署長は、
前項の規定により許可をし、
又は却下をした場合においては、
これを当該申請者に通知する。
税務署長は、
第二項ただし書の規定により担保の変更を求める場合においては、
これを当該申請者に通知する。
税務署長は、
第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合において、
当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかつたときは、
第二項の規定により当該申請の却下をすることができる。
前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、
又は担保提供関係書類の全部一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、
その旨、
当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
この場合において、
当該提出する日が記載されていないときは、
当該提出期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、
担保提供関係書類の提出期限は、
当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日とする。
前二項の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第六項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
ただし書き
ただし、
当該担保提供関係書類の提出期限は、
第一項の申請書の提出期限の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。
前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
税務署長は、
第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、
当該申請書についてその記載に不備が又はあること担保提供関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、
又は当該申請者に対して当該申請書の訂正若しくは当該担保提供関係書類の訂正提出を求めることができる。
税務署長は、
又は前項の規定により申請書の訂正若しくは担保提供関係書類の訂正提出を求める場合においては、
これを当該申請者に通知する。
又は第十項の規定により申請書の訂正若しくは担保提供関係書類の訂正提出を求められた当該申請者は、
前項の規定による通知を又は受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正若しくは当該担保提供関係書類の訂正提出をしなければならない。
この場合において、
又は当該期間内に当該申請書の訂正若しくは当該担保提供関係書類の訂正提出をしなかつたときは、
当該申請者は、
当該期間を経過した日において延納の申請を取り下げたものとみなす。
又は第十項の規定により担保提供関係書類の訂正提出を求められた当該申請者は、
又は前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正提出をすることができない場合には、
その旨、当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
この場合において、
又は当該訂正提出をする日が記載されていないときは、
当該経過した日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、
担保提供関係書類又はの訂正提出の期限は、
当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日とする。
前二項の規定の適用を受けた者が又は前項に規定する訂正提出をする日までに担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第十三項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
ただし書き
又はただし当該担保提供関係書類の訂正提出の期限は、
第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。
又は第十項前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合における同項本文の規定の適用については、
同項本文中とあるのは、
とする。
第二項ただし書の規定により担保の変更を求められた者は、
又は担保提供関係書類の全部一部を第五項に規定する期限までに提出することができない場合には、
その旨、
当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
この場合において、
当該提出する日が記載されていないときは、
当該期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
前項の規定により当該申請者が変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、
担保提供関係書類の提出期限は、
当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日とする。
前二項の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第十八項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
ただし書き
ただし、
当該担保提供関係書類の提出期限は、
第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。
前三項の規定の適用が及びある場合における第二項第五項の規定の適用については、
第二項中とあるのはと、
第五項中とあるのはとする。
次の各号に掲げる場合における延納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、
当該各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定めるところによる。
国税通則法第十一条の規定の適用がある場合
この条の規定の適用については、
第八項ただし書中とあるのはと、
第十五項ただし書、第二十項ただし書及び第二十七項中とあるのはとする。
前号に掲げる場合のほか、
政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合
第五項に定める担保提供関係書類の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、
当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。
税務署長が、
同項の調査を行う場合において、
当該調査に三月を超える期間を要すると認めるときにおける同項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
第二項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、
国税通則法第十一条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じたとき、
又は第二十二項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第二項の規定の適用については、
同項中とあるのは、
とする。
第二十二項の規定の適用がある場合において、
又は第九項第十七項第二十一項の規定により読み替えられた第二項の規定を適用するときは、
前項の規定は、
適用しない。
税務署長は、
又は第二十三項第二十四項の規定の適用がある場合においては、
これを当該申請者に通知する。
又は第十項の規定により担保提供関係書類の訂正提出が求められている場合において、
又は当該担保提供関係書類に係る延納についての担保提供関係書類提出期限延長届出書変更担保提供関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、
及び第十四項第十五項ただし書の規定の適用については、
第十四項中とあるのはと、
第十五項ただし書中とあるのはとする。
第二項本文に規定する期間内に、
税務署長が又は延納の許可当該延納の申請の却下をしない場合には、
当該申請に係る条件により延納の許可があつたものとみなす。
前各項の規定は、
この場合において、
第一項中とあるのはと、
第二項中とあるのはと読み替えるものとする。
延納の許可を受けた者は、
その後の資力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、
その変更を求めようとする条件その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる。
及び第二項第三項の規定は、
前項の規定による延納の許可を受けた者が同項の申請書を提出した場合について準用する。
この場合において、
第二項中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
税務署長は、
延納の許可を受けた者のその後の資力の状況の変化等により当該許可に係る条件により延納を認めることが適当でないと認める場合においては、
その者の弁明を聴いた上、
その許可を取り消し、
又は延納期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。
税務署長は、
前項の規定により延納の許可を取り消し、
又は延納の条件を変更した場合においては、
これを納税義務者に通知する。
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