枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
前条第一項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、

当該撤回に係る相続税額につき、
当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、
延納の許可をすることができる。
方法当該物納の許可を受けた者の申請により、
前項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、
前条第二項の規定による物納の撤回の申請書の提出と同時に、
当該撤回に係る相続税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、
前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、
及び当該申請者当該申請に係る事項について前条第一項及び前二項の規定に該当するか否かの調査を行い、
又はその調査に基づき当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により物納の撤回に係る延納の許可をし、
又は当該申請の却下をする。
除外その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、
ただし書き
ただし
税務署長が当該延納の許可をする場合において、

当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、

その変更を求めることができる。
税務署長は、
前項の延納の許可をする場合には、

未経過延納税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額を限度として、
未経過延納期間内の年賦延納により許可をしなければならない。
前項の未経過延納税額とは、
又は物納の撤回に係る相続税につきその納期限納付すべき日第三十八条第一項の規定による延納の許可があつたものとした場合における各延納年割額のうち、
物納の撤回の承認をする日後に納付の期限が到来することとなる延納年割額の合計額をいい、
前項の未経過延納期間とは、
又は当該相続税につきその納期限納付すべき日に当該延納の許可があつたものとした場合における延納期間のうち、
物納の撤回の承認をする日後の期間をいう。
定義次項において「未経過延納年割額」という。
ただし書き
ただし
当該相続税に係る課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、
当該物納の撤回の承認をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。
第三項の規定により延納の許可を及びする場合の延納年割額その納期限は、
及び当該延納に係る未経過延納年割額その納期限とする。
この場合において、

その許可を又はする延納税額延納期間前項に規定する未経過延納税額又は未経過延納期間に満たないときは、

当該延納年割額は、
及び当該延納税額当該延納期間に応じ、
第三十八条第二項の規定に準じて計算した金額とする。
税務署長は、
第三項場合において、

前条第四項の規定により同項に規定する不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求めたときは、

当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて第三項の規定による延納の許可をし、
又は当該延納の申請の却下をすることができる。
この場合において、

同項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月
語句の指定前条第六項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月(同条第七項の規定による税務署長の指定する日がある場合にあつては、同日の翌日から起算して一月)
税務署長は、
第三項場合において、

又は物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税納付すべき前条第九項の有益費があるときは、

同条第十項の規定による通知が及び発せられた日の翌日から起算して一月以内に当該相続税当該有益費が完納されるのをまつて第三項の規定による延納の許可をし、
又は当該延納の申請の却下をすることができる。
この場合において、

同項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月
語句の指定同条第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月
税務署長は、
第三項の規定により延納の許可をした場合には、

並びにその旨及び当該許可に係る延納税額延納の条件前条第六項の物納の撤回の承認をする書面に併せて記載して当該申請者に通知し、
第三項の規定により延納の申請の却下をした場合には、

これを当該申請者に通知する。
方法その旨及びその理由を記載した書面により、
第二項の規定による延納の申請があつた場合において、

その基因となる物納の撤回の申請の却下が若しくはされたとき取下げがあつたとき、
又は若しくは前条第七項第十項の規定により当該申請を取り下げたものとみなされたときは、

当該延納の申請は、
併せて却下がされ、
又は取下げがあつたものとみなす。
及び第三十八条第四項第三十九条第四項から第二十八項まで第三十項から第三十三項で並びに第四十条第二項及び第三項の規定は、
物納の撤回に係る延納について準用する。
この場合において、

必要な技術的読替えは、
政令で定める。

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