枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、
その延納を求めようとする相続税の納期限までに、
又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする理由、
延納を及び求めようとする税額期間
分納税額及びその納期限その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類として財務省令で定めるものを添付し、
当該納期限までに、又は納付すべき日に、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
定義以下この条及び第四十七条第二項において「担保提供関係書類」という。
税務署長は、
前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、
及び当該申請者当該申請に係る事項について前条第一項及び第二項の規定に該当するか否かの調査を行い、
又はその調査に基づき当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部一部について当該申請に係る条件若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、
又は当該申請の却下をする。
ただし書き
ただし
税務署長が延納の許可をする場合において、

当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、

その変更を求めることができる。
税務署長は、
前項の規定により許可をし、
又は却下をした場合においては、
これを当該申請者に通知する。
方法当該許可に係る延納税額及び延納の条件又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、
税務署長は、
第二項ただし書の規定により担保の変更を求める場合においては、
これを当該申請者に通知する。
方法その旨及びその理由を記載した書面により、
税務署長は、
第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合において、

当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかつたときは、

第二項の規定により当該申請の却下をすることができる。
前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、
又は担保提供関係書類の全部一部第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、

その旨、
当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
方法政令で定めるところにより、
定義次項及び第二十七項において「担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。
この場合において、

当該提出する日が記載されていないときは、

当該提出期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、

担保提供関係書類の提出期限は、
当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日とする。
限定当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。
条件差込みその日が前項の提出期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日
前二項の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第六項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
拡張この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
語句の指定第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合
語句の指定次項に規定する提出する日までに同項の担保提供関係書類を提出することができない場合
ただし書き
ただし
当該担保提供関係書類の提出期限は、
第一項の申請書の提出期限の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。
前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定当該申請書
語句の指定担保提供関係書類(第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)
税務署長は、
第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、

当該申請書についてその記載に不備が又はあること担保提供関係書類についてその記載に不備があること若しくはその提出がないことその他の政令で定める事由があるときは、

又は当該申請者に対して当該申請書の訂正若しくは当該担保提供関係書類の訂正提出を求めることができる。
税務署長は、
又は前項の規定により申請書の訂正若しくは担保提供関係書類の訂正提出を求める場合においては、
これを当該申請者に通知する。
方法その旨及びその理由を記載した書面により、
又は第十項の規定により申請書の訂正若しくは担保提供関係書類の訂正提出を求められた当該申請者は、
前項の規定による通知を又は受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正若しくは当該担保提供関係書類の訂正提出をしなければならない。
この場合において、

又は当該期間内に当該申請書の訂正若しくは当該担保提供関係書類の訂正提出をしなかつたときは、

当該申請者は、
当該期間を経過した日において延納の申請を取り下げたものとみなす。
又は第十項の規定により担保提供関係書類の訂正提出を求められた当該申請者は、
又は前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正提出をすることができない場合には、

その旨、当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
方法政令で定めるところにより、
定義次項において「担保提供関係書類補完期限延長届出書」という。
この場合において、

又は当該訂正提出をする日が記載されていないときは、

当該経過した日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、

担保提供関係書類又はの訂正提出の期限は、
当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類の訂正又は提出をする日とする。
限定当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。
条件差込みその日が前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日
前二項の規定の適用を受けた者が又は前項に規定する訂正提出をする日までに担保提供関係書類の訂正又は提出をすることができない場合における第十三項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
拡張この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
語句の指定前項の経過した日の前日
語句の指定次項に規定する訂正又は提出をする日
ただし書き
又はただし当該担保提供関係書類の訂正提出の期限は、
第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。
又は第十項前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定以内
語句の指定第十一項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第十項の規定に係るものに限る。)の訂正の期限又は担保提供関係書類(第十項の規定に係るものに限る。)若しくは担保提供関係書類(第十三項の担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る。)の訂正若しくは提出の期限(以下この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第十一項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内
第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合における同項本文の規定の適用については、
同項本文中とあるのは、
とする。
語句の指定当該申請書の提出期限
語句の指定第五項に規定する期限
第二項ただし書の規定により担保の変更を求められた者は、
又は担保提供関係書類の全部一部第五項に規定する期限までに提出することができない場合には、

その旨、
当該担保提供関係書類を提出する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
方法政令で定めるところにより、
定義次項及び第二十七項において「変更担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。
この場合において、

当該提出する日が記載されていないときは、

当該期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。
前項の規定により当該申請者が変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、

担保提供関係書類の提出期限は、
当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日とする。
限定当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。次項において同じ。
条件差込みその日が前項の期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日
前二項の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第十八項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
拡張この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
語句の指定第五項に規定する期限
語句の指定次項に規定する提出する日
ただし書き
ただし
当該担保提供関係書類の提出期限は、
第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない。
前三項の規定の適用が及びある場合における第二項第五項の規定の適用については、
第二項とあるのはと、
第五項とあるのはとする。
語句の指定当該申請書
語句の指定担保提供関係書類(第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る。)
語句の指定前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る
語句の指定第二十一項の規定により読み替えて適用する第二項の担保提供関係書類の提出期限までにその変更に係る当該
次の各号に掲げる場合における延納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、
当該各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定めるところによる。
国税通則法第十一条の規定の適用がある場合
この条の規定の適用については、
第八項ただし書中とあるのはと、
第十五項ただし書、第二十項ただし書及び第二十七項とあるのはとする。
語句の指定六月
語句の指定(災害等による期限の延長)に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日からの規定により延長された期限までの期間(以下この条において「災害等延長期間」という。)を加算した期間
語句の指定六月
語句の指定六月に災害等延長期間(国税通則法第十一条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く。)を加算した期間
前号に掲げる場合のほか、
政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合
第五項に定める担保提供関係書類の提出期限その他の政令で定める手続に関する期限については、
当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。
税務署長が、
同項の調査を行う場合において、
方法第二項の規定により、

当該調査に三月を超える期間を要すると認めるときにおける同項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定三月
語句の指定六月
第二項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、

国税通則法第十一条に規定する災害その他やむを得ない理由が生じたとき、
又は第二十二項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第二項の規定の適用については、
同項とあるのは、
とする。
語句の指定三月以内
語句の指定三月(第二十三項の規定の適用がある場合には、六月)に第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する第八項ただし書に規定する災害等延長期間又は第二十二項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内
第二十二項の規定の適用がある場合において、

又は第九項第十七項第二十一項の規定により読み替えられた第二項の規定を適用するときは、

前項の規定は、
適用しない。
税務署長は、
又は第二十三項第二十四項の規定の適用がある場合においては、
これを当該申請者に通知する。
方法その旨を記載した書面により、
又は第十項の規定により担保提供関係書類の訂正提出が求められている場合において、

又は当該担保提供関係書類に係る延納についての担保提供関係書類提出期限延長届出書変更担保提供関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、

及び第十四項第十五項ただし書の規定の適用については、
第十四項とあるのはと、
第十五項ただし書中とあるのはとする。
語句の指定前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日
語句の指定当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限
語句の指定第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日
語句の指定当該訂正又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限
第二項本文に規定する期間内に、
税務署長が又は延納の許可当該延納の申請の却下をしない場合には、
条件差込み第九項第十六項第十七項第二十一項第二十三項又は第二十四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第二項本文に規定する期間内

当該申請に係る条件により延納の許可があつたものとみなす。
前各項の規定は、
前条第三項の納税義務者が同項の規定による延納の許可を及び申請する場合税務署長同項の延納に係る許可又は却下をする場合について準用する。
この場合において、

第一項とあるのはと、
第二項とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定相続税
語句の指定贈与税
語句の指定前条第一項及び第二項
語句の指定前条第三項
延納の許可を受けた者は、
その後の資力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、
その変更を求めようとする条件その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる。
及び第二項第三項の規定は、
前項の規定による延納の許可を受けた者が同項の申請書を提出した場合について準用する。
この場合において、

第二項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定の提出期限
語句の指定を提出した日
語句の指定三月
税務署長は、
延納の許可を受けた者のその後の資力の状況の変化等により当該許可に係る条件により延納を認めることが適当でないと認める場合においては、
その者の弁明を聴いた上、
その許可を取り消し、
又は延納期間の短縮その他延納の条件の変更をすることができる。
税務署長は、
前項の規定により延納の許可を取り消し、
又は延納の条件を変更した場合においては、
これを納税義務者に通知する。
方法その旨及びその理由を記載した書面により、

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原典: e-Gov法令検索 相続税法