枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
又は第三十三条国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額が十万円を超え、
かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、
その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、
五年以内の年賦延納の許可をすることができる。
この場合において、
延納税額が五十万円未満であるときは、
当該延納の許可をすることができる期間は、
延納税額を十万円で除して得た数に相当する年数を超えることができない。
前項の規定により延納の許可をする場合において、
延納年割額は、
延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額とする。
税務署長は、
又は第三十三条国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき贈与税額が十万円を超え、
かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、
その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、
五年以内の年賦延納の許可をすることができる。
税務署長は、
又は第一項前項の規定による延納の許可をする場合には、
その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。
ただし書き
ただし、
その延納税額が百万円以下で、
かつ、
その延納期間が三年以下である場合は、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法