枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
前条第一項の規定による申請書の提出があつた場合において相当の事由があると認めるときは、
又は相続税贈与税の全部一部の徴収を猶予することができる。
税務署長は、
延納の許可を受けた者が延納税額の滞納その他延納の条件に違反したとき、
その者が当該延納税額に係るの規定による命令に応じなかつたとき、
その相続人が限定承認をしたときは、
その許可を取り消すことができる。
この場合においては、
あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。
税務署長は、
前項の規定により延納の許可を取り消した場合においては、
これを納税義務者に通知する。
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原典: e-Gov法令検索 相続税法