枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
前条第一項の規定による申請書の提出があつた場合において相当の事由があると認めるときは、
拡張同条第二十九項において準用する場合を含む。

又は相続税贈与税の全部一部の徴収を猶予することができる。
税務署長は、
延納の許可を受けた者が延納税額の滞納その他延納の条件に違反したとき、
その者が当該延納税額に係るの規定による命令に応じなかつたとき、
当該延納税額に係る担保物につき国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続が又は開始されたとき当該延納の許可を受けた者が死亡し、
その相続人が限定承認をしたときは、
拡張当該延納税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。
法律番号昭和三十四年法律第百四十七号
補足説明定義

その許可を取り消すことができる。
この場合においては、
あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。
除外当該強制換価手続が開始されたとき及び限定承認をしたときを除き、
税務署長は、
前項の規定により延納の許可を取り消した場合においては、
これを納税義務者に通知する。
方法その旨及びその理由を記載した書面により、

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