枝番号は「57_2」のように指定します。

及び第五条から前条まで次節に規定する場合を除くほか、
対価を支払わないで、
又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、
当該利益を受けた時において、
当該利益を受けた者が、
当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額を当該利益を受けさせた者から贈与により取得したものとみなす。
条件差込み対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額
条件差込み当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈
ただし書き
ただし
当該行為が、
当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、

その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、

又はその贈与遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、
この限りでない。

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