枝番号は「57_2」のように指定します。

対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、
又は当該債務の免除引受け弁済による利益を受けた者が、
又は当該債務の免除引受け弁済に係る債務の金額相当する金額を当該債務の又は免除引受け弁済した者から贈与により取得したものとみなす。
時期当該債務の免除、引受け又は弁済があつた時において、
条件差込対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額
条件差込当該債務の免除、引受け又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈
ただし、当該債務の又は免除引受け弁済次の各号のいずれかに該当する場合においては、
その又は贈与遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、
この限りでない。
債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、

当該債務の又は全部一部の免除を受けたとき。
債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、

その債務者の扶養義務者によつて当該債務の又は全部一部の引受け弁済がなされたとき。

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