枝番号は「57_2」のように指定します。
又は生命保険契約の保険事故損害保険契約の保険事故が発生した場合において、
又はこれらの契約に係る保険料の全部一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、
これらの保険事故が発生した時において、
保険金受取人が、
その取得した保険金のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。
前項の規定は、
生命保険契約又は損害保険契約について返還金その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。
前二項の規定の適用については、
第一項に規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、
その者が負担した保険料とみなす。
ただし書き
又はただし第三条第一項第三号の規定により前二項に規定する保険金受取人返還金その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、
当該被相続人が負担した保険料については、
この限りでない。
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