枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、
当該各号に掲げる者が、
当該各号に掲げる財産を又は相続遺贈により取得したものとみなす。
この場合において、
その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、
その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約又はの保険金損害保険契約の保険金を取得した場合においては、
当該保険金受取人について、
当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
被相続人の死亡により相続人その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、
功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、
当該給与の支給を受けた者について、
当該給与
相続開始の時において、
まだ保険事故が発生していない生命保険契約で被相続人が又は保険料の全部一部を負担し、
かつ、
被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、
当該生命保険契約の契約者について、
当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
相続開始の時において、
まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で被相続人が又は掛金保険料の全部一部を負担し、
かつ、
被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者であるものがある場合においては、
当該定期金給付契約の契約者について、
当該契約に関する権利のうち被相続人が又は負担した掛金保険料の金額の当該契約に係る掛金保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
又は定期金給付契約で定期金受取人に対しその生存中一定期間にわたり定期金を給付し、
かつ、
その者が死亡したときは又はその死亡後遺族その他の者に対して定期金一時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人その他の者が定期金受取人又は一時金受取人となつた場合においては、
又は当該定期金受取人一時金受取人となつた者について、
当該定期金給付契約に関する権利のうち被相続人が又は負担した掛金保険料の金額の当該契約に係る掛金保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分
被相続人の死亡により相続人その他の者が定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものを取得した場合においては、
当該定期金に関する権利を取得した者について、
当該定期金に関する権利
又は前項第一号第三号から第五号までの規定の適用については、
被相続人の被相続人が又は負担した保険料掛金は、
被相続人が又は負担した保険料掛金とみなす。
ただし書き
又はただし同項第三号第四号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人から当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、
当該被相続人の被相続人が又は負担した保険料掛金については、
この限りでない。
又は第一項第三号第四号の規定の適用については、
又は被相続人の遺言により払い込まれた保険料掛金は、
被相続人が又は負担した保険料掛金とみなす。
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