枝番号は「57_2」のように指定します。

又は若しくは第三十条の規定による期限後申告書第三十一条第一項第四項の規定による修正申告書の提出第三十五条第三項から第五項での規定による更正若しくは決定があつた場合におけるこれらの申告書の提出又は当該更正若しくは決定により納付すべき相続税又は贈与税の徴収を目的とする国の権利については、
又はこれらの申告書の提出若しくは当該更正決定があつた日から五年間行使しないことによつて、
時効により消滅する。
及び第三十一条第二項の規定による修正申告書第三十五条第一項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、
次に定めるところによる。
当該修正申告書で第三十一条第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、
これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
除外国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、
及び当該修正申告書で第三十一条第二項に規定する提出期限後に提出されたもの当該更正については、
国税通則法第二章から第七章までの規定中とあり、
及びとあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
同法第六十五条第一項第三項第二号及び第五項第二号とあるのはとする。
補足説明国税の納付義務の確定等
語句の指定法定申告期限
補足説明延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例
語句の指定期限内申告書
語句の指定相続税法第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書
語句の指定期限内申告書又は期限後申告書
語句の指定相続税法第三十一条第二項の規定による修正申告書
補足説明過少申告加算税
語句の指定期限内申告書
語句の指定相続税法第二十七条若しくは第二十九条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書
前号に規定する修正申告書及び更正には、
適用しない。
除外第三十一条第一項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書及び更正を除く。

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